測度の申請とは?どんな手続き、いつ必要、誰がしなきゃいけないそんな疑問を解決

 船舶の所有者は、船舶法に基づき、測度(トン数の算定)の申請が義務づけられています。

 登録の内容は、、船籍港総トン数船の長さ深さといった主要寸法などです。

 総トン数は、船舶の安全・環境に関する構造・設備のほか、乗組員の資格、課税の算定など海事に関する様々な基準として活用されるものです。

 総トン数の測度は、船舶の構造を調査したうえで、寸法・容積を計算して行われます。 

 ※なお、総トン数20トン未満の小型船舶は「小型船舶の登録等に関する法律」に基づき、日本小型船舶検査機構で登録を受けたものでなければ、航行するこが出来ません。


船舶の測度の申請は、海の法律専門職・海事代理士へ!

 

        海事代理士報酬額例:新規測度38,500円~

                  全部改測19,250円~

                  一部改測13,200円~

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