三重県モーターボート及びヨツト事故防止条例
夏休み目前、毎年各地で水上バイクによる事故や迷惑行為が問題となりますが、三重県では「三重県モーターボート及びヨツト事故防止条例」を制定し、水上バイクのみではなく、モーターボートやヨットも含めた船舶による事故の防止と海面利用者の生命、身体及び財産の安全を図っています。
海女、海水浴者、漁船等への接近禁止(第三条)
- 作業中の海女、遊泳中の海水浴者又は漁ろう中の漁船若しくは漁具から200m以内
- 水産動植物の養殖施設又は漁ろう中の定置されている漁具から100m以内
への接近は原則禁止です!
例外的に接近が認められる場合は
- 入出港時に時速6ノット以下でかつ、上記のものへ被害を与える恐れがない場合。
- 急病や傷害などの緊急時の場合。
- 天候の急変による避難の場合。
- 船体や推進機関の故障などの場合。
- 人命又は急迫した危険のある船舶の救助の場合。
酒酔い等のよる操縦禁止(第四条)
船舶も自動車同様に法律及び条例により飲酒運転は禁止されています。海辺でのバーベキューやキャンプなどお酒の入る機会も増えがちですが、命に関わる重大事故に繋がりますのでくれぐれも違反しないようにしてください。
罰則(第八条)
第三条・第四条に違反した場合、5万円以下の罰金に処されます。
本罰則はあくまでも条例に基づくものです。万が一、死亡事故等を起こしてしまった場合は刑事罰及び民事上の損害賠償責任なども生じます。
ルールやマナーを守り、三重県の美しい海でマリンスポーツを楽しんでいただければ幸いです。