特定行政書士

行政書士

 本日、特定行政書士法定研修の考査が実施されました。今回はこの特定行政書士制度についてご紹介いたします。

 特定行政書士は、行政書士法第1条の3第2項に「前項第2号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士に限り、行うことができる。」と規定され「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理し、及びその手続きについて官公署に提出する書類を作成すること。」ができるとされています。

 このように、特定行政書士の研修課程を修了すると許認可等の申請から不服申立までを一貫して行えることになります。

 通常、行政書士は許認可等の申請をその業務として行いますが、何らかの理由で申請が不許可等になる場合があります。

 しかし、不許可等に不服があった場合の申立を行う事はできず、本人または弁護士による不服申立を行う必要がありましたが、申請を依頼した行政書士が不服申立までを行えた方が申請までのいきさつなどもよくわかっていますので、その方が申請者の利便性を高めるとして平成26年の行政書士法改正により特定行政書士制度が創設されました。

 特定行政書士は行政法はもとより、要件事実の認定などを含む行政不服申立に関する法定研修の受講と考査により一定の成績をおさめた者に付記される行政手続きの専門家です。

 ただし、特定行政書士が不服申立を行うためには、その前提となる許認可等の申請が行政書士により行われている必要がありますので、いわゆる本人申請等の場合には特定行政書士による不服申立を行うことができない点には注意が必要です。

 本来、許認可等の申請が許可されるように申請を行うことが行政書士の業務となりますので、いわゆる本人申請等の方が申請が不許可になる可能性も高くこういった場合の方が特定行政書士による不服申立が行える方がより利便性が向上するかと思います。

 この点に関しては、いわゆる本人申請等の場合でも特定行政書士が不服申立を行えるように法改正を求めている点にもなります。

 まだまだ、一般の認知度も低く使い勝手の悪い制度である印象が否めませんが、今後はより使い勝手の良い制度となるように法改正も含め様々な検討がされています。

 

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