民事法務

様々な手続きに必要になる「遺産分割協議書」について解説

行政書士の作成する「権利義務に関する書類」の中に遺産分割協議書というものがあります。 今回はこの遺産分割協議書について解説致します。 民法第907条1項では、 『共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁と定められています。  遺産分割協議書は、その協議の結果などについてを記す書面になります。 遺産分割
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公正証書遺言の作成にはいくらくらいかかる?大まかな費用を確認してみよう。

公正証書遺言を作成する場合の費用の目安についてご案内致します。 公正証書遺言を作成する場合には公証役場の費用が必要です。公証役場の費用は以下のようになっています。(手数料に関しては変更される事がありますので、都度ご確認ください。)(公証人手数料令第9条別表)
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公正証書遺言とは?手続きや効力、長所短所について解説

この記事では、公正証書遺言について解説致します。公正証書とはどういったものなのでしょうか?  公正証書とは、【公証人法】に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書で、「公正証書」には法的証明力があり、執行力を有し、安全性や信頼性に優れています。このため公正証書遺言においては、自筆証書遺言のような家庭裁判所の
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自分で作成する「自筆証書遺言」の書き方について解説

この記事では、『自筆証書遺言』について解説致します。自筆証書遺言とは文字通り「自筆」で作成する遺言書です。  自筆で作成できるため、費用もかからず誰でも気軽に作成することができますが、民法の規定に従って作成しないとせっかく作成した遺言書が無効となってしまいますので注意が必要です。民法規定の様式  自筆証書遺言は
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